| 
    
     |  | ややこしいお話ですが、何卒お知恵をお貸しください。 平成11年の6月に父の経営する零細企業が倒産し、両親は共に自己破産し同時廃止となりました。
 父母の共同所有の自宅には、住宅ローンの抵当権の後順位に金融機関の根抵当権が多数張り付いております。(個人間貸借に基づくの抵当権設定はありません。)
 なお倒産から5年以上経過しますが、その間自宅の競売等は一切行われておりません。
 一方、この5年間市役所から固定資産税の督促通知が頻繁にきておりましたが、昨日きた通知に初めて期限までに連絡しないと差し押さえする旨記載されておりました。
 
 実は、両親に対して私個人から多額の資金援助をしており、可能であれば両親の自宅の抵当権者に対して「時効の援用」を宣言し、抵当権を抹消後、売却して回収できればなどと考えておりました。
 
 そこでご質問なのですが、金融機関に対して「時効の援用」を宣言しないまま、市役所による競売が行われた場合、後順位となる金融機関の「抵当権」は効力を発生するのでしょうか。
 また、固定資産税は延滞分も含め5百万円程度に膨らんでおり、今の両親ではとても払えそうにないのですが、我々が他に取れる選択肢はないのでしょうか。
 私の家族もこれまで経済的に相当のダメージを被っており、出来ればいくらかでも自宅売却で潤いたいのですが、そうした選択肢はないのでしょうか。
 わがまま勝手なご相談ですが、藁にもすがる気持ちでお願いしております。
 よろしくお願いします。
 
 |  |