| |
▼まりもさん:
>離婚した元の主人所有の中古物件があるんです。物件は平成8年に中古で購入、35年ローンなんでまだまだローンは残ってますが、慰謝料のかわりと言うことで譲りうけようと思います。名義は子供の名前にしたいんですが
>子供はまだ高校生なんですが、譲り受けることは出来ますか?
>それとこれは相続にはあたりませんよね?譲り受けるときの必要な書類、お金などいろいろあると思うのでそれも一緒に教えてください。
譲り受けることはできますが、抵当権の設定登記が登記のままで移転登記するので事実上、借金(ローン)を引き継がなくてはなりません。それを「元主人が支払うようになっている。」としても債権者から見れば、そのことは無視してかまわないことになっているので、元主人が支払わないときには競売となります。
それでもかまわないなら、元主人から権利書、印鑑証明書、実印等あれば所有権移転登記できます。
なお、慰謝料の変わりにと云いますが、抵当権付きですから、そうはならないと思います。それらを実際に行うには煩雑な法律関係になりますので司法書士か弁護士に契約書を作ってもらって下さい。
|
|