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> 1.今まで正式な契約書もなく地代を納めていましたが、この場合でも
>借地権は発生するのでしょうか?
土地の固定資産税程度の賃料ですと使用貸借とみなされる可能性はありますが、一般に固定資産税の3倍程度の賃料であれば問題ないでしょう。
> 2.不動産屋からの土地価格の提示は更地の約65%でしたが、土地鑑定士に
>相談したところ、30、40%あたりが妥当だと言われました。(国税局の
>ホームページを閲覧したところ、借地権割合は30%でした。)
>この場合、相場は何%程になるのでしょうか?
借地権割合は30%となると、底地は70%となりますが、これはあくまでも目安であって、その金額は両者の話合いできまります。費用はかかりますが、第三者の不動産鑑定士に時価評価を依頼する方法もあります。
> 3.不動産屋は更地の65%以下の価格での購入であれば、賃借契約を希望していますが、簡易裁判所での調停で、こちらが希望している購入価格に近い価格での購入は可能でしょうか?
底地の購入・売却は義務や権利ではありませんので、簡易裁判所での調停という話にはならないでしょう。
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